昨日の地震


屋根が落ちたってねプールみたいなとこ。
んで、損害賠償の件だけど。

まず、あの建造物の会社をX,被害者をY、建築業者をZとすると。
まず、地震っていうのは天災だからそうした自然現象的なものには責任を問えないからYはXに損害賠償を請求できないってわけよ。これが、原則ね。
ただ、あの程度の地震で壊れるのは耐震構造が脆かったり、会社側が必要な設備の安全を怠ったと証明できたらばYはXに対して請求可になるわけね。(この場合の証明責任はもちろんYね。利益がある人が証明しなきゃいけないのは民法の原則)
んでさらに壁が崩れて鉄筋が入ってなかったり、あの落ちてきた屋根がまるっきり手抜きみたいなものだったりしたらXは建築業者Zにその責任を問えるのよ、うーん根拠は債務不履行に問うべきじゃないかな。
まあ今回のケースではYは損害賠償されないだろうね、運が悪い。
だかみんな地震とかでケガしてもすぐ、訴えてやる!みたいにならないことね、恥かくから。
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